Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.36.pr

第三者への土地引渡合意に基づく合意の抗弁

402 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

第三者への土地占有の移転を合意していた場合、所有者からの返還請求に対して占有者が「合意の抗弁」を主張して請求を退けうる要件を論じる。

[PROCULUS libro quinto epistularum. ] §2.14.36.prSi cum fundum meum possides, conuenisset mihi tecum, ut eius possessionem Attio traderes: uindicantem eum fundum a te non aliter me conuentionis exceptione excludi debere, quam si aut iam tradidisses, aut si tua causa id inter nos conuenisset et per te non staret quo minus traderes.
[プロクルス『書簡集』第5巻より] もし、あなたが私の土地を占有しているときに、あなたがその土地の占有をアッティウスに引き渡すということが、私とあなたとの間で合意されていたなら、私があなたからその土地の返還を請求する場合、すでにあなたが引き渡してしまっているか、あるいは、そのことがあなたの利益のために私たちの間で合意されており、かつ、あなたが引き渡さないことについてあなたに責任がない場合でなければ、私は合意の抗弁によって排除されるべきではない。

語釈・文法注

  1. 2.14.36.pruindicantem — 現在分詞対格で、後続の `me` を修飾する。`uindicare` はローマ法における「所有権に基づく返還請求(rei vindicatio)」を指し、「あなた(占有者)から土地の返還を請求している私(所有者)」という状況を表す。
  2. 2.14.36.prper te non staret quo minus — 非人称表現 `stat per aliquem quo minus / ne`(誰々のせいで〜できない、阻まれる)の否定形。全体として「引き渡さないことについてあなたに起因する障害がない(あなたに責任がない)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。