Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.24.pr

自己の利益のために約束した保証人と主債務者の同一視

390 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人が自己の利益のために約束した場合には、保証人を主債務者と同様に扱い、その保証人と結んだ合意を主債務者と結んだものとみなすべきであることを説明する。

[IDEM libro tertio ad Plautium. ] §2.14.24.prSed si fideiussor in rem suam spopondit, hoc casu fideiussor pro reo accipiendus est et pactum cum eo factum cum reo factum esse uidetur.
[プラウティウス注解第3巻の同じ著者] しかし、もし保証人が自己の利益のために約束をしたのであれば、この場合、保証人は主債務者とみなされるべきであり、彼と結ばれた合意は主債務者と結ばれたものとみなされる。

語釈・文法注

  1. §2.14.24.prin rem suam spopondit — 通常、保証人は他人の債務のために約束を行うが、ここでは保証人自身が実質的な利害関係を有して(in rem suam)約束を引き受けた特別な状況を指している。
  2. §2.14.24.prpro reo — ここでの reus は主債務者(reus promittendi)を指す。保証人が自己の利益のために約束した以上、主債務者と同様の地位にあるものとして法的に扱われるべきであることを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。