Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.14.19.pr

家子の合意による抗弁の取得と父親への効力

385 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、前節に続き、被支配者が合意によって抗弁を取得すること、および家子の合意が特有財産に関して訴えられる父親にも効力を及ぼすことを説明している。

[PAULUS libro tertio ad edictum. ]
[告示注解第3巻のパウルス] 彼らは抗弁を取得する。
§2.14.19.pradquirent exceptionem. idem est et in his, qui bona fide seruiunt.
このことは、善意で仕えている者たちにおいても同様である。
item si filius familias pactus fuerit ne a se petatur, proderit ei, et patri quoque, si de peculio conueniatur
同じように、もし家子が自分に対して請求がなされないように合意したならば、それは彼自身にとって有益であり、特有財産に関して訴えが提起される場合には父親にとっても有益である。

語釈・文法注

  1. §2.14.19.pradquirent — 動詞 adquirere の未来形3人称複数。主語は明示されていないが、前節(§2.14.18.pr)の合意をする主体である被支配者(奴隷や家子など)を指している。
  2. §2.14.19.prbona fide seruiunt — 「善意で仕える者たち(bona fide seruientes)」とは、実際には自由人(または他人の奴隷)でありながら、自己が奴隷であると誤信して他人に仕えている者を指すローマ法上の概念。この場合も同様に抗弁の取得が認められる。
  3. §2.14.19.prconueniatur — 動詞 conuenire の接続法現在受動態3人称単数。ここでは非人称的に用いられており、「訴訟が提起されるならば」を意味する。文脈上、家父(pater)を被告とする「特有財産に関する訴え(actio de peculio)」を念頭に置いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.14.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.14.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。