Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.13.2.pr

遺贈請求における遺言文言の開示義務の免除

354 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈の請求において、被告である相続人は通常すでに遺言の写しを所有しているため、政務官が原告に遺言の文言を開示することを命じることはないという例外規定を説明する。

[PAULUS libro tertio ad edictum. ] §2.13.2.prSi legatum petatur, non iubet praetor uerba testamenti edere: idco fortasse, quia heredes solent habere exemplum testamenti.
[パウルス著『告示註釈』第3巻] もし遺贈が請求されるなら、政務官は遺言の文言を開示することを命じない。 それはおそらく、相続人たちが遺言の写しを所有しているのが常であるからである。

語釈・文法注

  1. §2.13.2.prnon iubet praetor uerba testamenti edere — 他動詞 `iubet`(命じる)と不定詞 `edere`(開示する)の組み合わせにおいて、不定詞の論理的主語(行為者)は、遺贈を請求する原告(受贈者)である。政務官が、原告に対して「遺言の文言を開示すること」を義務付けないことを表す。
  2. §2.13.2.prheredes — ここでの「相続人たち」は、遺贈の給付義務を負う被告の立場を指す。遺産の管理を引き継ぐ相続人は、通常すでに遺言書の原本や写しを手元に持っているため、原告が重ねて開示する実益がないという合理的な理由が示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.13.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.13.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。