Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.11.13.pr

奴隷の当事者能力の欠如と出頭約束の無効

340 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷は訴訟当事者能力を欠くため、奴隷が出頭に関して他者と結んだ約束やその保証は無効であると論じる。

[IULIANUS libro quinquagensimo quinto digestorum. ] §2.11.13.prQuotiens seruus iudicio sistendi causa ut ipse litigaturus uel ab alio stipulatur uel ipse promittit: nec committitur stipulatio nec fideiussores tenentur, quia seruus conueniri uel conuenire non potest.
[ユリアヌス『学説彙纂』第55巻] 奴隷が、自分自身が訴訟当事者となるかのように裁判に出頭させる目的で、他人から約束を取り付けるか、あるいは自ら約束する場合、その約束は有効とならず、保証人も拘束されない。 なぜなら、奴隷は訴えられることも訴えることもできないからである。

語釈・文法注

  1. §2.11.13.priudicio sistendi causa — iudicioは「裁判に、法廷に」を意味する与格であり、動名詞属格 sistendi(sistere「出頭させる」)に係る。causa(属格+causa)は目的を表し、全体で「裁判に出頭させる目的で」となる。
  2. §2.11.13.prut ipse litigaturus — 接続詞 ut はここでは比較(「〜であるかのように」)を表し、未来能動分詞 litigaturus(主語 seruus に一致)を伴って、事実とは異なる想定(奴隷自身が訴訟当事者となること)を示している。
  3. §2.11.13.prcommittitur — 動詞 committere が stipulatio(約束、問答契約)を主語とする場合、法技術的に「約束された(違約金などの)条件が成就して債務が発生する、効力が生じる」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.11.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.11.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。