Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.11.12.pr-2.11.12.1

新たな特権と同一状態および利益評価の基準時

339 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

新たな特権を利用する者は同一の状態での出頭とは認められないこと、および原告の履行利益の評価基準時は、訴え提起時ではなく被告が出頭すべきであった時点であることを示す。

[PAULUS libro undecimo ad Sabinum. ] §2.11.12.prQui autem nouo priuilegio utitur, non uidetur in eadem causa sisti.
[パウルス『サビヌス註釈』第11巻] しかし、新たな特権を利用する者は、同一の状態で出頭させられたとはみなされない。
§2.11.12.1Illud tenendum est, quod aestimationem eius quod intersit agentis ad illud tempus referendum est, quo sisti debuit, non ad id, quo agitur, quamuis desierit eius interesse.
次のことを保持すべきである。 すなわち、原告の利益となるものの評価は、出頭すべきであった時点に基準を置くべきであり、たとえすでに利益がなくなっているとしても、訴えが提起された時点ではない。

語釈・文法注

  1. §2.11.12.1aestimationem ... referendum est — 対格の `aestimationem` に対し、動形容詞が中性単数形式の `referendum est` となっている。これは、他動詞の動形容詞が非人称的に用いられて対格の目的語を取るという、古ラテン語や法学ラテン語に見られる稀な構文(あるいは構文の混同)である。標準的な古典期ラテン語の「`aestimatio... referenda est`(評価は〜に関連付けられるべきである)」と同じ主格主語の受動的構文として解釈して翻訳する。
  2. §2.11.12.1eius quod intersit agentis — 非人称動詞 `interest`(ここでは接続法現在 `intersit`)は「〜の利益になる」という意味で利益の主体を属格で支配するため、現在分詞の属格 `agentis`(訴えを行う者、原告)がこれに係る。`eius quod` は「〜であること/もの」を意味する中性代名詞。全体で「原告にとって利益があること(履行利益)」を意味し、`aestimationem` にかかる属格として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.11.12.pr-2.11.12.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.11.12.pr-2.11.12.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。