Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.1.4.pr

担保命令および占有導入の命令権への帰属

243 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、法務官の誓約による保証の命令や占有への導入という行為が、裁判権(iurisdictio)よりもむしろインペリウム(支配権)に属するものであることを指摘する。

[IDEM libro primo ad edictum. ] §2.1.4.prIubere caueri praetoria stipulatione et in possessionem mittere imperii magis est quam iurisdictionis.
[同著者、『告示註釈』第一巻] 法務官の誓約によって保証を立てるよう命じること、および占有に導入することは、裁判権というよりは、むしろインペリウムに属することである。

語釈・文法注

  1. §2.1.4.primperii magis est quam iurisdictionis — 属格の imperii と iurisdictionis は性質や所有・所属を示す叙述的属格(「〜に属する」「〜の領分である」)として機能している。法務官が持つ二つの権能(強制力を伴う命令権としての imperium と、法を宣言する裁判権としての iurisdictio)のうち、本件の行為がどちらに親和性を持つかを示している。
  2. §2.1.4.prIubere caueri — iubere(命じる)の目的語として受動不定詞 caueri(保証がなされること、誓約が立てられること)が置かれており、「保証を提供するよう命じること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.1.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。