Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.1.5.pr

裁判権の委任資格と固有の権利の要件

244 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、自己の固有の権利に基づいて裁判権を持つ者のみが、それを他人に委任できるという、祖先の慣習に由来する規則を提示している。

[IULIANUS libro primo digestorum. ] §2.1.5.prMore maiorum ita comparatum est, ut is demum iurisdictionem mandare possit, qui eam suo iure, non alieno beneficio habet:
[ユリアヌス、『学説彙纂』第一巻] 祖先の慣習により、自己の権利によって裁判権を有しており、他人の恩恵によって有しているのではない者、そのような者にして初めて裁判権を委任することができる、と定められている:

語釈・文法注

  1. §2.1.5.prita comparatum est — 非人称的に用いられる動詞句 "comparatum est" は「そのように定められている、確立されている」を意味し、後続する "ut" 節がその具体的な規定内容を表す名詞節として機能している。
  2. §2.1.5.pris demum ... qui — 指示代名詞 "is" に限定・強調の副詞 "demum"(〜になって初めて、まさしく〜のみ)が伴い、関係節 "qui ..." がこれを修飾することで、「〜する者のみが」という限定的な条件を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.1.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。