Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.1.20.pr

管轄外または権限外の裁判に対する不服従の免責

259 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

管轄区域外、あるいは自己の管轄権を超えてなされた裁判の宣告には、従わなくとも罰せられないことを規定する。

[PAULUS libro primo ad edictum. ] §2.1.20.prExtra territorium ius dicenti impune non paretur.
[パウルス、『告示注解』第1巻] 管轄区域外で裁判を行う者に対しては、従わなくとも罰せられない。
idem est, et si supra iurisdictionem suam uelit ius dicere.
自身の管轄権を超えて裁判を行おうとする場合にも、同様である。

語釈・文法注

  1. §2.1.20.prius dicenti ... non paretur — paretur は自動詞 parere(従う)の非人称受動態であり、その行為の対象として与格支配の原則に基づき、現在分詞 ius dicens の与格単数形である ius dicenti(法を宣告する者、裁判を行う者に対して)をとっている。副詞 impune(罰せられることなく)を伴い、直訳すれば「法を宣告する者に対して、罰せられることなく従われない」となり、「従わなくとも罰せられることはない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.1.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。