[PAULUS libro primo ad edictum. ] §2.1.20.prExtra territorium ius dicenti impune non paretur.
[パウルス、『告示注解』第1巻] 管轄区域外で裁判を行う者に対しては、従わなくとも罰せられない。
idem est, et si supra iurisdictionem suam uelit ius dicere.
自身の管轄権を超えて裁判を行おうとする場合にも、同様である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.1.20.pr
管轄区域外、あるいは自己の管轄権を超えてなされた裁判の宣告には、従わなくとも罰せられないことを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.1.20.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。