Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §2.1.16.pr

法務官による裁判権の委任と受任者の地位

255 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官による裁判権の委任には全般的委任と特定的委任があり、委任された者は自らの権限ではなく委任した者の代理として職務を行うことを説明する。

[IDEM libro tertio de omnibus tribunalibus. ]
[同著者、『全裁判所について』第3巻] 法務官は裁判権を委任するのが常である。
§2.1.16.prSolet praetor iurisdictionem mandare: et aut omnem mandat aut speciem unam: et is cui mandata iurisdictio est fungetur uice eius qui mandauit, non sua.
そして、そのすべてを委任するか、あるいは特定の1部門のみを委任する。 そして、裁判権を委任された者は、委任した者の代理として職務を行うのであって、自らの資格で行うのではない。

語釈・文法注

  1. §2.1.16.prfungetur uice — 脱動詞 fungor(職務を行う、果たす)は奪格を要求するため、uicis(交替、代わりに、代理)の単数奪格形である uice が用いられている。uice eius で「彼の代理として」を意味し、末尾の non sua は non sua uice(彼自身の代理としてではなく、すなわち自己の権限においてではなく)の略である。
  2. §2.1.16.promnem ... speciem unam — omnem は前文の iurisdictionem(裁判権)を修飾し、speciem unam は「特定の1部門、1つの種類」を指す。法務官が委任する裁判権の範囲における「全般的な委任」と「特定の限定的な委任」の対比を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §2.1.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:2.1.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。