Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.44.pr

地役権の賃貸借の禁止

2865 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地役権を単独で賃貸借の対象とすることはできないという法原則を規定する。

[Ulpianus libro septimo ad edictum. ] §19.2.44.prLocare seruitutem nemo potest.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第7巻より] 誰も地役権を賃貸することはできない。

語釈・文法注

  1. 19.2.44.prseruitutem — 名詞 seruitus(属格 seruitutis, 女性名詞)は「奴隷状態」を意味することもあるが、本法源においては物権法上の「地役権(servitude)」を指す。地役権は要役地に付随する従たる権利であるため、それ自体を独立させて賃貸(locare)の対象とすることはできないという性質を端的に表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.44.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。