Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.18.pr

農地賃借で得られた利益と後見訴訟

2839 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見訴訟において、被後見人が農地を賃借することで得られたはずの利益も請求の対象に含まれることを示す。

[Iulianus libro quinto decimo digestorum. ] §19.2.18.prin quo inerit etiam hoc, quod ex conductione fundi lucrum facere potuit.
[ユリアヌス、学説彙纂第15巻]\n\nその訴訟には、彼が農地の賃借から利益を得ることができたであろうという、このこともまた含まれることになる。

語釈・文法注

  1. §19.2.18.prin quo — 関係代名詞 quo(中性単数奪格)の先行詞は、直前の法文(19.2.17.pr)にある tutelae iudicio(後見訴訟)である。
  2. §19.2.18.prquod ... potuit — hoc と同格の名詞節(事実の quod 節)で、その内容を説明する。直説法完了形の potuit は、過去において可能であったこと(「利益を得ることができたはずであること」)を指し、実際には得られなかった逸失利益(得べかりし利益)を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.18.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。