[Iulianus libro quinto decimo digestorum. ] §19.2.18.prin quo inerit etiam hoc, quod ex conductione fundi lucrum facere potuit.
[ユリアヌス、学説彙纂第15巻]\n\nその訴訟には、彼が農地の賃借から利益を得ることができたであろうという、このこともまた含まれることになる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.18.pr
後見訴訟において、被後見人が農地を賃借することで得られたはずの利益も請求の対象に含まれることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.18.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。