Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.2.16.pr

相続放棄した未成年者に対する訴権の否定

2837 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続を放棄していた未成年者に対しては、当時いかなる訴権も与えられなかったという、賃貸の正当な理由の補足を述べている。

[Iulianus libro quinto decimo digestorum. ] §19.2.16.prcum eo tempore in pupillum actiones nullae darentur.
[ユリアヌス、学説彙纂第15巻] その当時、未成年者に対してはいかなるアクションも与えられなかったからである。

語釈・文法注

  1. 19.2.16.prcum — 接続法未完了過去 `darentur` を伴って原因(〜なので)を表し、直前の文(19.2.15.9末尾)で述べられた「賃貸する正当な理由があった」ことの根拠を説明している。
  2. 19.2.16.prin pupillum — 前置詞 `in` +対格で「未成年者に対して(不利に)」を意味する。未成年者が相続を放棄(abstinere)している間は、彼を被告とする訴権が成立しなかった状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.2.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.2.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。