Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.44.pr

売主の負担限度と代金倍額の追奪責任

2810 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売主が多額の義務を負わされるべきではない理由として、売主の資力および追奪責任限度(代金の2倍)について論じている。

[AFRICANUS libro octauo quaestionum. ] §19.1.44.pr(cum et forte idem mediocrium facultatium sit: et non ultra duplum periculum subire eum oportet)
[アフリカーヌス『疑義集』第8巻] (というのも、おそらくその同じ者が控えめな資力の持ち主であるかもしれず、また、彼が二倍を超える危険を引き受けるべきではないからである)

語釈・文法注

  1. §19.1.44.prmediocrium facultatium — 記述の属格(性質の属格)であり、主語である idem(売主)の属性(「控えめな資力しか持たない」)を表している。
  2. §19.1.44.prduplum — 「2倍」を意味し、ローマ法における追奪(evictio)の際の責任限度として、売買代金の2倍(duplum)を指す。
  3. §19.1.44.prcum ... sit ... oportet — 理由を表す接続詞 cum の導く節。最初の動詞 sit は接続法であるが、後ろの oportet は直説法になっている。これは cum 節が途中で切れ、oportet を含む後半部分が独立した主節のように、あるいは一般的な法的規則として直説法で述べられている構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。