Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.37.pr

善意の買主と売主の詐欺に関する公平の原則

2803 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

善意の買主にとって第三者の詐欺が不利益を及ぼさないのが公平であるのと同様に、売主自身の詐欺がその取引において売主を利することは不公平であると規定する。

[IDEM libro quarto decimo ad Plautium. ] §19.1.37.prSicut aequum est bonae fidei emptori alterius dolum non nocere, ita non est aequum eidem personae uenditoris sui dolum prodesse.
[同じ著者の『プラウティウス注解』第14巻] 善意の買主にとって他人の詐欺が害を及ぼさないのが公平であるのと同様に、その同じ人に対して、彼自身の売主の詐欺が利益をもたらすことは公平ではない。

語釈・文法注

  1. §19.1.37.preidem personae — 「その同じ人(=善意の買主)」を指す与格。nocereおよびprodesseという動詞が与格支配であるため、文法的にはこれらと結びつくが、前節のemptoriと並列されている。売主の詐欺(uenditoris sui dolum)が「売主自身を利する」という意味において、その不利益を被る対抗勢力としての「同じ買主」に対して公平ではない、という構造になっている。
  2. §19.1.37.pralterius — 属格名詞。「他人」すなわち、契約当事者(売主・買主)以外の「第三者」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。