Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §19.1.22.pr

土地の内訳と性質に関する売主の虚偽言述

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要旨

土地の総面積に偽りはないが、その内訳(葡萄畑と牧草地の割合)という性質について売主が虚偽を告げた場合でも、売主は買主に対して責任を負うことが示される。

[IULIANUS libro septimo digestorum. ] §19.1.22.prSi in qualitate fundi uenditor mentitus sit, non in modo eius, tamen tenetur emptori: pone enim dixisse eum quinquaginta iugera esse uineae et quinquaginta prati et in prato plus inueniri, esse tamen omnia centum iugera.
[ユリアヌス『学説彙纂』第7巻] 売主が土地の面積においてではなく、その性質において虚偽を述べた場合であっても、売主は買主に対して責任を負う。 なぜなら、彼が50ユーゲラは葡萄畑であり、50ユーゲラは牧草地であると言ったものの、牧草地においてより多くが見出され、しかし全体では100ユーゲラであると(言ったと)仮定してみよ。

語釈・文法注

  1. 19.1.22.prpone enim dixisse eum — 動詞 ponere の命令法単数現在 pone(仮定せよ)が、対格と不定詞(eum dixisse...)を伴う間接話法を従えて、具体的な設例を提示する構文である。
  2. 19.1.22.prvineae... prati — これらは属格であり、iugera(面積の単位ユーゲラ)に係り、それぞれ「葡萄畑の(50ユーゲラ)」「牧草地の(50ユーゲラ)」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §19.1.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:19.1.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。