Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.10.pr

無保証特約による相続権売買と買主の危険負担

2708 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の売却において、売主の権利のみを売却し、それ以上の保証を行わない旨の合意があった場合、仮に相続財産が売主に属していなかったとしても、買主がその危険を負担すべきであることを説明している。

[IAUOLENUS libro secundo ex Plautio. ] §18.4.10.prQuod si in uenditione hereditatis id actum est, si quid iuris esset uenditoris, uenire nec postea quicquam praestitu iri: quamuis ad uenditorem hereditas non pertinuerit, nihil tamen eo praestabitur, quia id actum esse F[P(VU)] manifestum est, ut quemadmodum emolumentum negotiationis, ita periculum ad emptorem pertineret.
[ヤウォレヌス、『プラウティウス註解』第2巻] しかし、もし相続財産の売却において、「売主に何らかの権利があるならばそれが売却されるのであり、その後は何ものも保証されない」という合意がなされていたならば、たとえ相続財産が実際には売主に属していなかったとしても、それによって何ものも保証されることはない。 なぜなら、取引の利益が買主に属するのと同様に、危険もまた買主に属するという合意がなされていたことは明白だからである。

語釈・文法注

  1. §18.4.10.pruenire — 動詞 ueneō(売却される、venire)の現在不定詞能動態。形の上では ueniō(来る)の不定詞と同形であるが、ここでは相続財産の権利が「売却される」ことを意味する。id actum est(〜が合意された)に続く対格不定詞(A.C.I.)構文の一部を形成している。
  2. §18.4.10.prpraestitu iri — 未来受動不定詞 praestitum īrī の写本における異綴または脱落形。uenditiōne hereditātis id actum est(相続財産の売却において〜と合意された)に続く A.C.I. 構文の二つ目の不定詞であり、「(売主によって)その後いかなる責任も引き受けられない/保証されない」という合意内容を示す。
  3. §18.4.10.preo — 指示代名詞 is の中性単数奪格で、原因・理由を表す(「それゆえに」「そのことによって」)。直前の quamuis 節(売主に相続財産が属していなかったこと)を指し、その事実によって売主が praestāre(填補する、保証する)義務を負うことはないという意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。