Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.15.pr

相続財産売買における資産状況の特別確約と売主の責任

2713 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の売却において、売主がその資産規模や実質について特別に確約・保証していた場合には、規模の多寡が問題になるという例外を規定する。

[GAIUS libro decimo ad edictum prouinciale. ] §18.4.15.prnisi de substantia eius adfirmauerit.
[ガイウス、地方告示注解第10巻] ただし、彼がその資産状況について確約した場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §18.4.15.prnisi — 直前のウルピアヌスの文(§18.4.14.1)の結びである「nihil interest(何ら問題ではない)」を制限し、例外を導入する。学説彙纂の編纂者が異なる法学者のテクストを接続して一つの文脈を構成している。
  2. §18.4.15.prde substantia eius — eius は直前の名詞 hereditas を指す属格。substantia はここでは相続財産の「実質」あるいは「具体的な資産状況、財産価値」を意味する。
  3. §18.4.15.pradfirmauerit — 主語は省略されているが、前節(§18.4.14.1)の主語である uenditor(売主)である。時制は完了接続法または未来完了直説法。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。