Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.4.1.pr

生存者または実在しない者の相続財産売買の無効

2698 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

生存している者、あるいは実在しない者の相続財産の売却は、契約の目的物が存在しないため無効であると論じている。

[POMPONIUS libro nono ad Sabinum. ] §18.4.1.prSi hereditas uenierit eius, qui uiuit aut nullus sit, nihil esse acti, quia in rerum natura non sit quod uenierit.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第9巻] 生存している者、あるいは存在しない者の相続財産が売却された場合には、売却されたものが現実に存在しないため、取引は無効である。

語釈・文法注

  1. 18.4.1.prnihil esse acti — 代名詞 nihil(何もない)と、動詞 agere(行う、取引する)の完了受動分詞の中性単数属格 acti からなる部分属格の構成。直訳すると「なされたことの何ものもない」であり、法律上「法律行為は無効である(何の効果も生じない)」ことを意味する。主動詞(例えば aiunt「彼らは言う」など)が省略された間接話法(不定詞句)として表現されている。
  2. 18.4.1.prin rerum natura — 直訳すれば「事物の本性の中に」であるが、ローマ法においては「天地の間に」「現実に」「実在して」を意味する定型表現。売却の目的物が実在しないため、契約の客体が存在しないという文脈で使われている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.4.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.4.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。