Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.47.pr

土地売却に伴う引水役権と配水管の移転

2635 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地に帰属する引水役権および配水管が、特約がない場合でも土地の売却に伴って買主に移転することを説明する。

[ULPIANUS libro uicensimo nono ad Sabinum. ] §18.1.47.prSi aquae ductus debeatur praedio, et ius aquae transit ad emptorem, etiamsi nihil dictum sit, sicut et ipsae fistulae, per quas aqua ducitur,
[ウルピアーヌス、『サビヌス註釈』第29巻] もし引水役権が土地のために存在しているならば、たとえ何も合意されなくとも、水利権は買主に移転する。 水が引かれる管それ自体が移転するのと同様である。

語釈・文法注

  1. §18.1.47.prdebeatur praedio — debeatur は「負われている」が原義であるが、役権(servitus)が土地(praedio、与格)のために存在している(帰属している)状態を指す。要役地に対して役権が債務のように課されている(承役地側から見て)という法的な関係を示す。
  2. §18.1.47.prsicut et ipsae fistulae — 文末の sicut 以下の節において、主動詞が省略されている。主節の動詞 transit(移転する)を複数形 transeunt にして、「配水管それ自体が[移転する]のと同様に」と補って解釈する。sicut et の et は「〜もまた」の意。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.47.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。