Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.37.pr

基準代金の不存在による条件付き売買の不成立

2625 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が買い取った価格を代金とする条件で相続地を売却したものの、実際にはその土地が遺言者に贈与されたものであった場合、代金が存在しないため条件不成就により無効となる条件付き売買と同様に扱われることを説明している。

[IDEM libro tertio disputationum. ] §18.1.37.prSi quis fundum iure hereditario sibi delatum ita uendidisset: 'erit tibi emptus tanti, quanti a testatore emptus est', mox inueniatur non emptus, sed donatus testatori, uidetur quasi sine pretio facta uenditio, ideoque similis erit sub condicione factae uenditioni, quae nulla est, si condicio defecerit.
[同著者『論議書』第3巻] もしある人が、相続権によって自分に伝来した土地を、『それは遺言者が購入したのと同じ価格で、あなたに購入されたものとする』というように売却し、その後、それが購入されたものではなく、遺言者に贈与されたものであると判明したならば、その売買はあたかも代金なしでなされたものと見なされ、それゆえ、条件が不成就となった場合には無効となるような、条件付きでなされた売買に類似したものとなる。

語釈・文法注

  1. §18.1.37.prtanti, quanti — 価格を表す属格(性質・価値の属格)。「〜と同額で」を意味し、ここでは売買契約において代金を決定するための客観的な基準(遺言者の購入価格)を示している。
  2. §18.1.37.prsub condicione factae uenditioni — 形容詞 `similis` が支配する与格。遺言者が購入したという事実(売買代金の前提条件)が存在しないため、「遺言者が購入した価格」という基準自体が不成就となり、結果として条件が成就しなかった条件付き売買(nulla)と同等に扱われることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。