Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.75.pr

持分決定権者ティティウスの死亡による組合の不成立

2579 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

第三者ティティウスの決定を条件とする組合契約において、彼が決定前に死亡した場合、その契約は無効になることを説明する。

[CELSUS libro quinto decimo digestorum. ] §17.2.75.prSi coita sit societas ex his partibus, quas Titius arbitratus fuerit, si Titius antequam arbitraretur decesserit, nihil agitur: nam id ipsum actum est, ne aliter societas sit, quam ut Titius arbitratus sit.
[ケルスス、学説彙纂第十五巻] もし、ティティウスが決定する割合によって組合が結ばれた場合において、ティティウスが決定する前に死亡したときは、何の効果も生じない。 なぜなら、ティティウスが決定した通りでなければ組合は成立しない、ということ自体が合意されたからである。

語釈・文法注

  1. §17.2.75.prnihil agitur — 「何も行われない」、すなわち法的な効果が生じない(契約が無効である)ことを意味する法的な定型表現。
  2. §17.2.75.prid ipsum actum est, ne... — actum est(agereの完了受動)はここでは「取引された、合意された」という意味。ne節は名詞節としてid ipsumの内容を説明しており、「〜しないように、というまさにそのことが合意された」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.75.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.75.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。