Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.48.pr

共有物の毀損における組合訴訟とアキリウス法

2550 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、組合員が共有物に損害を与えた場合、アキリウス法による責任にとどまらず、それと並行して組合訴訟によっても責任を負うことを指摘している。

[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ] §17.2.48.prsed nihilo minus et pro socio tenetur,
[パウルス、サビヌス注解第6巻] しかし、それにもかかわらず、彼は組合訴訟によっても責任を負う。

語釈・文法注

  1. §17.2.48.prpro socio — 「組合(訴訟)によって」を意味する。通常は actio pro socio(組合訴訟)と呼ばれるが、ここでは名詞 actio が省略され、pro socio 自体が奪格的に機能して被修飾語 tenetur(責任を負う)の根拠を示している。
  2. §17.2.48.prnihilo minus — 中性名詞 nihil の「差異の奪格」である nihilo と、比較級副詞 minus からなる慣用表現で、「それにもかかわらず」を意味する。直前の断章で述べられたアキリウス法による不法行為責任(Aquilia teneri)が追及できる場合であっても、それによって組合訴訟(pro socio)による契約上の責任追及が排除されるわけではないという競合関係を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。