Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.41.pr

違約金約定と組合員訴訟の排他性

2543 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、組合員の間で違約金の約定(問答契約)がなされており、その額が原告の利害関係額に等しい場合には、組合員のための訴え(actio pro socio)を提起することはできないと説明している。

[ULPIANUS libro uicensimo ad edictum. ] §17.2.41.prSi quis a socio poenam stipulatus sit, pro socio non aget, si tantundem in poenam sit, quantum eius interfuit.
[ウルピアーヌス、告示注解第20巻] もし誰かが組合員から違約金を約定していたならば、その違約金の額が彼の利害関係の額と同額である限り、彼は組合員のための訴えを提起しない。

語釈・文法注

  1. §17.2.41.prstipulatus sit — 形式受動動詞(脱動詞)stipulor(問答契約によって約束させる、約定する)の完了能動(形式)三人称単数接続法。条件節 si の中で用いられ、現在の事実に対する仮定、あるいは完了した前提条件を表す。
  2. §17.2.41.prpro socio non aget — 組合関係に基づく代表的な訴訟である「組合員のための訴え(actio pro socio)」を提起する(agere)という意味の表現。名詞 actio は省略され、pro socio が副詞的に機能するか、あるいは訴訟名そのものとして機能している。
  3. §17.2.41.preius interfuit — 非人称動詞 interest(利害関係がある)の完了形に、関心・利害の主体を示す三人称単数の代名詞属格 eius が結合した構造。ここでの interesse は、契約が履行されなかったことによって原告が被った実質的な経済的利害(履行利益)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。