[ULPIANUS libro uicensimo ad edictum. ] §17.2.41.prSi quis a socio poenam stipulatus sit, pro socio non aget, si tantundem in poenam sit, quantum eius interfuit.
[ウルピアーヌス、告示注解第20巻] もし誰かが組合員から違約金を約定していたならば、その違約金の額が彼の利害関係の額と同額である限り、彼は組合員のための訴えを提起しない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.41.pr
ウルピアーヌスは、組合員の間で違約金の約定(問答契約)がなされており、その額が原告の利害関係額に等しい場合には、組合員のための訴え(actio pro socio)を提起することはできないと説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.41.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。