Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.40.pr

相続人による組合の未完事務の遂行と悪意責任

2542 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

組合員の相続人は組合員にはならないものの、被相続人が着手した組合の未完の事務を完了させる義務を負い、その遂行にあたっては相続人自身の悪意について責任を問われうることを規定する。

[IDEM libro septimo decimo ad Sabinum. ] §17.2.40.prHeres socii quamuis socius non est, tamen ea, quae per defunctum inchoata sunt per heredem explicari debent: in quibus dolus eius admitti potest.
[同上、サビヌス注解第17巻] 組合員の相続人は、たとえ組合員ではないとしても、被相続人によって着手された事柄は、相続人によって仕上げられなければならない。 そして、それらの事柄においては、相続人の悪意が問われうる。

語釈・文法注

  1. 17.2.40.prquamuis socius non est — 譲歩の接続詞 quamvis は、古典期ラテン語では通常接続法を伴うが、ここでは直説法現在形(est)が用いられており、客観的な事実(相続人が組合員ではないこと)を譲歩として述べている。
  2. 17.2.40.prper defunctum ... per heredem — 受動態(inchoata sunt および explicari)の動作主(行為者)を示すために、通常の ab/a +奪格ではなく、媒介や手段を表す per +対格の構造が繰り返されている。
  3. 17.2.40.prdolus eius admitti potest — 属格代名詞 eius は、直前の heredem(相続人)を指す。被相続人の死後の事務処理において、相続人自身の悪意(dolus)による不法行為が組合員訴訟において追及されうることを意味している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。