Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.9.pr

受任者による自己の行為についての担保提供義務

2448 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受任者が、委任事務の履行において自分自身の行為についても保証(担保)を提供する義務を負うことを示す。

[PAULUS libro trigensimo secundo ad edictum. ] §17.1.9.prDe tuo etiam facto cauere debes.
[PAULUS libro trigensimo secundo ad edictum.] あなた自身の行為についてもまた、保証を提供しなければならない。

語釈・文法注

  1. §17.1.9.prcauere — 動詞 cavere は、法的な文脈においては「注意する」という一般的な意味ではなく、「保証(担保)を提供する」という意味で使われている。ここでは前文(17.1.8.10)の cautum などの文脈を受けて、受任者自身の行為に関する保証を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。