Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.51.pr

保証人による期日前弁済と求償の時期

2491 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

保証人が誤って期日前に支払った場合、債権者への返還請求はできず、本来の期日が到来するまでは主債務者に対する委任の訴えも認められないことを説明している。

[IAUOLENUS libro nono ex Cassio. ] §17.1.51.prFideiussor quamuis per errorem ante diem pecuniam soluerit, repetere tamen ab eo non potest ac ne mandati quidem actionem, antequam dies soluendi ueniat, cum reo habebit.
[ヤウォレーヌス、カッシウス註釈書第9巻より] 保証人は、たとえ誤って期日前に金銭を支払ったとしても、彼から返還を求めることはできない。 そして、支払期日が到来する前には、主債務者に対して委任の訴えを有することさえもない。

語釈・文法注

  1. §17.1.51.prrepetere — 期限前の支払いであっても債務自体は存在するため、非債弁済としての返還請求(repetitio)は認められない。
  2. §17.1.51.prcum reo — ここでの reus は、保証人(fideiussor)に対する関係における「主債務者(reus promittendi)」を指す。
  3. §17.1.51.prac ne mandati quidem actionem ... habebit — 否定の相関詞 ne ... quidem(〜さえもない)が、動詞 habebit を含めて文全体を否定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.51.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。