Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.43.pr

期限付金銭貸付の受任者による訴権譲渡義務

2483 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限付きで金銭を貸し付けた受任者は、債務者に対する期限の猶予を維持した状態で、その訴権を委任者に譲渡する義務を負い、委任の訴えによってそれを請求される。

[IDEM libro uicesimo tertio ad edictum. ] §17.1.43.prQui mandatum suscepit, ut pecunias in diem collocaret, isque hoc fecerit, mandati conueniendus est, ut cum dilatione temporis actionibus cedat.
[同じ著者、告示註釈第23巻] 金銭を期限付きで貸し付けるという委任を引き受け、これを行った者は、期限の猶予を伴って訴権を譲渡するように、委任の訴えによって訴えられなければならない。

語釈・文法注

  1. §17.1.43.prin diem — 「期限付きで」の意味。金銭を貸し付ける際に、即時返還を求めるのではなく、将来の特定の期日(diem)を返還期限として設定することを指す。
  2. §17.1.43.practionibus cedat — 受任者が第三者(債務者)に対して取得した訴権(actiones)を、委任者に対して「譲渡する(cedere)」ことを指す。受任者は委任事務の処理によって取得した権利を委任者に移転する義務を負うが、本件では期限付きの貸付であるため、その期限の猶予(cum dilatione temporis)も引き継がれる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。