Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.41.pr

委任の範囲超過時における委任者の訴権

2481 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受任者が委任の範囲を超過した場合、受任者自身に訴権は生じないが、委任者には受任者に対する訴権が認められ、結果として一方の当事者のみに訴権が与えられるケースが存在することを説明する。

[GAIUS libro tertio ad edictum prouinciale. ]
[地方告示註釈第3巻のガイウス] 委任の訴訟は、ただ一方の当事者からのみ与えられることもあり得る。
§17.1.41.prPotest et ab una dumtaxat parte mandati iudicium dari: nam si is qui mandatum suscepit egressus fuerit mandatum, ipsi quidem mandati iudicium non competit, at ei qui mandauerit aduersus eum competit.
というのも、もし委任を引き受けた者が委任を超過した場合、彼自身には委任の訴訟は認められないが、委任した者には彼に対して(訴訟が)認められるからである。

語釈・文法注

  1. §17.1.41.prab una dumtaxat parte — 前置詞 ab(〜の側から)と限定の副詞 dumtaxat(ただ〜のみ)が組み合わさり、「ただ一方の当事者の側からのみ」を意味する。委任契約が双務的であり、通常は双方に訴権(直接訴権と逆訴権)が認められ得るのに対し、例外的に一方のみに訴権が帰属する状況を指している。
  2. §17.1.41.pregressus fuerit — 形式受動態動詞(異動詞)egredior(超える、逸脱する)の未来完了形(または完了接続法)であり、能動の意味「(委任を)超過したならば」を表す。対格 mandatum を直接目的語に取っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。