Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.40.pr

本人の反対を無視して立った保証人の訴権の否認

2480 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本人がその場にいて反対しているにもかかわらず保証人となった場合、委任や事務管理の訴権は発生せず、有用訴権の付与も否定されるというパウルスの見解を示す。

[PAULUS libro nono ad edictum. ] §17.1.40.prSi pro te praesente et uetante fideiusserim, nec mandati actio nec negotiorum gestorum est: sed quidam utilem putant dari oportere: quibus non consentio, secundum quod et Pomponio uidetur.
[パウルス『告示註釈』第9巻より] もし私が、同席し且つ拒絶しているあなたの保証人となった場合、委任訴権も事務管理訴権も認められない。 しかし、ある人々は有用訴権が与えられるべきであると考えているが、私は彼らに同意しない。 このことはポンポニウスの見解とも一致している。

語釈・文法注

  1. §17.1.40.prpro te praesente et uetante — 前置詞 pro(奪格支配)にかかる te に対して、現在分詞 praesente と uetante が一致修飾している。「あなたがその場にいて(praesente)、かつ拒否している(uetante)状態で」の意。
  2. §17.1.40.prutilem — 形容詞女性単数対格。ここでは actio(訴権)が省略されており、actio utilem(有用訴権、または準訴権)を指す。dari oportere(与えられるべきである)の対格主語として機能している。
  3. §17.1.40.prquibus non consentio — 関係代名詞の連結(接合用法)であり、quibus は先行する quidam(ある人々)を指す。動詞 consentio(同意する)が与格を支配するため、与格複数形が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.40.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。