Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.39.pr

受託者が危険を負担する寄託と委任の特約

2479 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アリストンと父ケルススの説を引き、受託者が危険負担を負うという特約付きの寄託および委任契約の締結が可能であり、ネラティウス自身もそれに同意することを述べる。

[NERATIUS libro septimo membranarum. ] §17.1.39.prEt Aristoni et Celso patri placuit posse rem hac condicione deponi mandatumque suscipi, ut res periculo eius sit qui depositum uel mandatum suscepit: quod et mihi uerum esse uidetur.
[ネラティウス『羊皮紙書』第7巻より] アリストンと父ケルススの両者にとっても、寄託あるいは委任を引き受けた者の危険(負担)において物があるという条件で、物が寄託され、また委任が引き受けられ得るということは、承認されたことであった。 そして、このことは私にとっても正しいことと思われる。

語釈・文法注

  1. §17.1.39.prCelso patri — 同名の著名な法学者である息子(Celsus filius)と区別して、「父ケルスス」(Celsus pater)と呼ばれる法学者を指す。
  2. §17.1.39.prpericulo eius sit — 記述または性質の奪格。通常、寄託(depositum)や委任(mandatum)は無償契約であり、受託者は過失(culpa)や故意(dolus)についてのみ責任を負い、偶然の危険(periculum)は委託者が負うが、本規定は特約によって危険を受託者(suscipiens)に帰属させることができる(有効である)ことを示している。
  3. §17.1.39.prquod — 関係代名詞の中性単数主格であり、前文の内容(posse rem hac condicione deponi mandatumque suscipi...)全体を先行詞として受けている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。