Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.15.pr

委任撤回の不知による履行と委任者の責任

2455 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

委任者が委任を撤回したものの、受任者がその撤回を知る前に委任された行為を行った場合、受任者に損害を与えないという原則に基づき、委任者は依然として委任に基づく義務を負うことが説明される。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §17.1.15.prSi mandassem tibi, ut fundum emeres, postea scripsissem, ne emeres, tu, antequam scias me uetuisse, emisses, mandati tibi obligatus ero, ne damno adficiatur is qui suscipit mandatum.
[パウルス『サビヌス註釈』第二巻] もし私があなたに土地を購入するよう委任し、その後で購入しないようにと書いて送ったとしても、あなたが私の禁止したことを知る前に購入していたならば、委任を引き受けた者が損害を被らないようにするために、私はあなたに対して委任によって義務を負うことになる。

語釈・文法注

  1. §17.1.15.prmandati — 名詞 mandatum(委任)の単数属格形で、ここでは形容詞 obligatus に係り、「委任(の訴え)によって義務を負う」という意味を表す。しばしば mandati actione(委任の訴えによって)の actione が省略された形と解釈される。
  2. §17.1.15.prantequam scias — antequam 節において、主節の条件(過去完了の仮定 emisses)の時点における受任者の認識状態を、現在の視点から一般化、あるいは予期として表現するために接続法現在 scias が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。