Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.13.pr

死後に相続人のために購入を委任する効力

2453 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

委任者の死後に相続人のために土地を購入させるという委任も、死後に実行される委任として同様に有効であるとするガイウスの見解。

[GAIUS libro decimo ad edictum prouinciale. ] §17.1.13.prIdem est et si mandaui tibi, ut post mortem meam heredibus meis emeres fundum.
[GAIUS libro decimo ad edictum prouinciale.] もし私があなたに、私の死後に私の相続人のために土地を購入するように委任した場合も、同様である。

語釈・文法注

  1. §17.1.13.prIdem est — 「同様である」とは、直前の断片(D. 17.1.12.17)で議論された、死後に履行されるべき委任(記念碑の建立など)が有効であり、相続人に委任の直接訴権が認められるのと同様に、本件の相続人のための土地購入の委任もまた有効であることを意味する。
  2. §17.1.13.prheredibus meis — 「私の相続人のために」という与格であり、利益与格(dativus commodi)として機能している。受任者に相続人のための購入義務を課し、委任者自身(またはその死後の相続人)に履行請求権を与える。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。