[POMPONIUS libro tertio ex Plautio. ] §17.1.11.prSi ei, cui damnatus ex causa fideiussoria fueram, heres postea extitero, habebo mandati actionem.
[POMPONIUS libro tertio ex Plautio.] もし私が、保証の原因に基づいて支払いを命じられていた相手に対して、その後に相続人となったならば、私は委任の訴えを有するであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.11.pr
保証人が債権者から支払いを命じられた後、その債権者の相続人となった場合でも、主債務者に対する委任の訴え(求償権)が認められることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.11.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。