Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.3.pr

誤売却した寄託物の買戻しと返還の義務

2408 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受託者が寄託された物を善意で売却してしまった場合において、買い戻しが可能であるにもかかわらずそれを怠ったり、買い戻した後に引き渡しを拒んだりしたときは、過失を免れないと論じる。

[ULPIANUS libro trigensimo primo ad edictum. ] §16.3.3.prPlane si possit rem redimere et praestare nec uelit, non caret culpa, quemadmodum si redemptam uel alia ratione suam factam noluit praestare causatus, quod semel ignarus uendiderit.
[ウルピアヌス『告示注解』第31巻] 言うまでもなく、もし彼がその物を買い戻して引き渡すことができるのに、そうすることを望まないならば、過失を免れない。 それは、買い戻した物、あるいは他の方法で自分のものとなった物を、一度知らずに売却してしまったということを口実にして、引き渡すことを拒んだ場合と同様である。

語釈・文法注

  1. §16.3.3.prcaret culpa — 動詞 carere(〜を欠いている、〜を持たない)は、分離の奪格(ここでは culpa)を支配する。non caret culpa で「過失を免れない(過失がないとは言えない)」の意。
  2. §16.3.3.prcausatus — 異性動詞(形式受動態動詞)causari(言い訳する、〜を口実にする)の完了分詞であり、能動の意味(〜を口実にして)を表す。quod 節を目的語(または理由の節)として伴っている。
  3. §16.3.3.prignarus — 主語(売却した本人)の状態を説明する形容詞(述語的形容詞)で、「知らずに」「無知な状態で」と副詞的に訳される。文脈上、預かった物が他人の物であることを知らずに売却したことを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。