Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.2.pr

寄託物を誤って売却した相続人の訴権譲渡義務

2407 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人に寄託された物を知らずに売却した相続人が、代金を未回収であるか安値で売却した場合、相続人は自身の訴権を寄託者に譲渡するだけでよいと論じる。

[PAULUS libro trigensimo primo ad edictum. ] §16.3.2.prQuid ergo, si pretium nondum exegit aut minoris quam debuit uendidit? actiones suas tantummodo praestabit.
[パウルス『告示注解』第31巻] では、もし彼が代金をまだ取り立てていないか、あるいは本来売るべきであったよりも安く売却した場合はどうなるか。 彼は、自らの訴権を提供するだけでよい。

語釈・文法注

  1. 16.3.2.prminoris quam debuit — minoris は価格を表す属格(genitivus pretii)であり、pretii が省略されている。debuit の後には不完全ながら動詞 uendere(売却する)が省略されており、「本来売却すべきであった(適切な)価格よりも安く」という意味になる。
  2. 16.3.2.practiones suas tantummodo praestabit — 「訴権を提供する(praestare)」とは、相続人が買い手に対して持っている売買代金請求権などの訴権を、寄託者に譲渡(cessio)することを指す。相続人自身に悪意(dolus)がないため、未回収の代金そのものを自己の財産から支払う義務はなく、権利の移転のみで足りるという趣旨である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。