Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.15.pr

特定履行地の定めがある債務の相殺と履行利益

2393 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の場所での支払いを約束された債務を相殺する際、その特定の場所で履行されることについて当事者が有する利益(関心)を考慮すべきかという問題に対する法学者の回答。

[IDEM libro secundo epistularum. ]
[同上、書簡集第2巻] 私はティティウスから特定の場所でお金が支払われることを約束させた。
§16.2.15.prPecuniam certo loco a Titio dari stipulatus sum: is petit a me quam ei debeo pecuniam: quaero, an hoc quoque pensandum sit, quanti mea interfuit certo loco dari.
彼は、私が彼に負っているお金を私に請求している。 私は、特定の場所で支払われることが私にとってどれだけの利益であったかもまた、相殺されるべきか、と問う。
respondit: si Titius petit, eam quoque pecuniam, quam certo loco promisit, in compensationem deduci oportet, sed cum sua causa, id est ut ratio habeatur, quanti Titii interfuerit eo loco quo conuenerit pecuniam dari.
答えた、もしティティウスが請求するならば、彼が特定の場所で約束したそのお金もまた、相殺において差し引かれるべきである。 ただし、それ自体の条件を伴って。 すなわち、合意されたその場所でお金が支払われることが、ティティウスにとってどれほどの利益であったかが考慮されるように。

語釈・文法注

  1. §16.2.15.prquanti mea interfuerit — 非人称動詞 interest(〜にとって重要である、関心がある)の構文。重要性の程度を示すために価値の属格 quanti(どれほど)を伴い、関心を持つ人物が1人称単数の代名詞であるため、属格の代わりに所有形容詞の奪格女性単数形 mea が用いられている。
  2. §16.2.15.prquanti Titii interfuerit — 前述の quanti mea interfuerit と同じ interest の構文であるが、関心を持つ人物が名詞(ティティウス)であるため、ルール通り属格形 Titii が用いられている。
  3. §16.2.15.prquam ei debeo pecuniam — 先行詞である名詞 pecuniam が関係節の内部に取り込まれている(先行詞の抱合)。本来は pecuniam quam ei debeo(私が彼に負っているお金)となるべき構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。