Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.14.pr

抗弁により消滅しうる請求の相殺からの除外

2392 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

抗弁によって消滅させられうる請求は相殺の対象にならないという原則が示されています。

[IAUOLENUS libro quinto decimo ex Cassio. ] §16.2.14.prQuaecumque per exceptionem peremi possunt, in compensationem non ueniunt.
[ヤウォレーヌス、『カッシウス解説』第15巻] 抗弁によって消滅させられうるものは何であれ、相殺には入らない。

語釈・文法注

  1. §16.2.14.prperemi — 動詞 perimo(消滅させる、無効にする)の現在受動不定詞 perimi の異綴りです。助動詞 possunt とともに用いられ、「消滅させられうる」という受動の意味を表します。
  2. §16.2.14.prin compensationem non ueniunt — in uenire は法的な文脈で「〜の対象となる、考慮に入れられる」を意味する表現です。したがって、抗弁(exceptio)によって拒絶されうる債権は、相殺(compensatio)を主張するために持ち出すことはできないというルールを表しています。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。