Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.13.pr

特定請求に充当された相殺の他請求への不適用

2391 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相殺がある特定の請求に特別に充当されている場合、他の請求においては相殺を主張できないというラベオーの見解を妥当なものとして是認している。

[IDEM libro sexagensimo sexto ad edictum. ]
[同人、『告示註釈』第66巻] ラベオーが言うことは理にかなっている。
§16.2.13.prQuod Labeo ait, non est sine ratione, ut, si cui petitioni specialiter destinata est compensatio, in ceteris non obiciatur.
すなわち、もし相殺がある特定の請求に対して特別に充当されているならば、その他の請求においては相殺が対抗されない、ということである。

語釈・文法注

  1. §16.2.13.prQuod Labeo ait — 先行詞を含む関係代名詞 `quod` が導く節で、主節の主語として機能している(「ラベオーが言っていること」)。
  2. §16.2.13.prut... obiciatur — `ut` 節は接続法現在受動態 `obiciatur` を伴い、`Quod Labeo ait`(ラベオーの主張内容)を説明する同格節(名詞節)として機能している。
  3. §16.2.13.prcui petitioni — 条件小辞 `si` の直後であるため、不定形容詞 `aliqui` の女性単数与格形 `alicui` から `ali-` が脱落し、単に `cui` となっている。`petitioni`(女性名詞 `petitio` の単数与格)を修飾する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。