Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.9.pr

他人の奴隷のための介入と主人への訴権の回復

2355 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性が他人の奴隷のために介入した場合に、元の債務者が家父であるときと同様に、奴隷の主人に対しても債権者の訴権が回復されるべきであることを規定する。

[PAULUS libro sexto regularum. ] §16.1.9.prSed si pro alieno seruo intercedat, quemadmodum in patrem familias priorem reum restituitur actio, ita in dominum quoque restituenda erit.
[パウルス、『規則集』第6巻]\n\nしかし、もし女性が他人の奴隷のために介入するならば、元の債務者である家父に対して訴権が回復されるのと同様に、[奴隷の]主人に対してもまた[訴権が]回復されるべきである。

語釈・文法注

  1. §16.1.9.printercedat — 接続法現在形。主語である `mulier`(女性)は文脈上省略されている。前法文(16.1.8)から引き続き、ウェレイアヌム元老院決議による保護の対象となる女性の介入が議論されている。
  2. §16.1.9.prrestituenda erit — 動形容詞(未来受動分詞)`restituenda` と助動詞 `erit`(`esse` の直説法未来3人称単数形)からなる、いわゆる受動的当為の周辺的変化である。主語として前節の `actio`(訴権)が省略されており、「回復されるべきである」という義務・必然性を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。