Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.31.pr

介入後に弁済した女性による委任の訴えの提起

2377 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

介入に基づいて支払を行った女性が、返還請求を行う代わりに、主債務者に対して委任の訴えを提起し、相手方の免責を保証することを望む場合、法はその訴えを認めるべきであることを説明する。

[IDEM libro primo ad Neratium. ] §16.1.31.prPAULUS: si mulier quod ex intercessione soluit nolit repetere, sed mandati agere et cauere uelit de indemnitate reo, audienda est.
[同著者、『ネラティウス註釈』第一巻] パウルス:女性が、介入に基づいて支払ったものの返還を請求することを望まず、かえって委任の訴えを提起し、かつ主債務者に対して損害を与えないことを保証することを望む場合には、彼女の請求は認められるべきである。

語釈・文法注

  1. §16.1.31.prmandati agere — 訴訟名を示す属格 mandati が自動詞的(または対格の省略された)agere に係り、「委任の訴えを提起する」(actio mandati をもって訴える)という意味になる。法文において広く見られる簡潔な表現である。
  2. §16.1.31.prcauere uelit de indemnitate reo — reo は与格で、ここでは主債務者(女性がそのために介入した相手)を指す。de indemnitate は「免責について、損害が発生しないことについて」であり、全体で「主債務者に対して(第三者等から追及を受けないよう)損害の填補を保証する、あるいは担保を立てる」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。