Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.1.30.pr-16.1.30.1

悪意の女性による介入と代理人への抗弁の適用

2376 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性が欺罔の意図や自己の不拘束性を認識して介入した場合には抗弁による保護が与えられないこと、また女性の委任を受けた代理人の介入にも抗弁の適用が及ぶことを規定する。

[IDEM libro secundo sententiarum. ] §16.1.30.prSi decipiendi animo uel cum sciret se non teneri mulier pro aliquo intercesserit, exceptio ei senatus consulti non datur: actionem enim, quae in dolum mulieris competit, amplissimus ordo non excludit.
[同著者、『決定集』第二巻] 女性が騙す意図をもって、あるいは自分が義務を負わないことを知りながら、ある者のために介入した場合には、彼女に元老院議決の抗弁は与えられない。 なぜなら、最も高貴な階級は、女性の悪意に対して認められる訴権を除外してはいないからである。
§16.1.30.1Procurator si mandatu mulieris pro alio intercesserit, exceptione senatus consulti Uelleiani adiuuatur, ne alias actio intercidat.
代理人が女性の委任によって他人のために介入した場合には、そうでなければ訴権が失われることのないよう、ウェッレイアヌス元老院議決の抗弁によって助けられる。

語釈・文法注

  1. 16.1.30.pramplissimus ordo — 元老院(senatus)を指す換喩的な敬称。ローマ帝国において元老院階級が「最も広大・高貴な身分」と呼ばれたことに由来し、ここではウェッレイアヌス元老院議決を制定した主体を指す。
  2. 16.1.30.1ne alias actio intercidat — 否定目的節(ne + 接続法現在 intercidat)。副詞 alias は「そうでなければ(代理人に抗弁が与えられなければ)」を意味する。代理人に抗弁を認めない場合、代理人は債権者に弁済した後に女性に対して委任訴権(actio mandati contraria)で求償するため、結果として女性保護の趣旨が潜脱される。これを防ぎ、債権者に対する訴権の適切な処理を可能にするための目的を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.1.30.pr-16.1.30.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.1.30.pr-16.1.30.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。