Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.4.3.pr

命令の限度における主人の責任と無断担保の無効

2344 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主人の命令に基づく訴えにおいて、主人は命じた限度でのみ責任を負い、奴隷が主人の同意なく勝手に担保に入れた土地には質権が成立しないことを示す。

[ULPIANUS libro secundo responsorum. ] §15.4.3.prDominum, qui iussit semissibus usuris seruo suo pecuniam mutuam credi, hactenus teneri quatenus iussit: nec pignoris obligationem locum habere in his praediis, quae seruus non ex uoluntate domini obligauit.
[ウルピアーヌスの、解答録第2巻] 自分の奴隷に月五厘(年六分)の利息で消費貸借の金銭を貸し付けるよう命じた主人は、自分が命じた限度においてのみ責任を負い、また、奴隷が主人の意思に基づかずに担保に供した土地については、質権の効力は生じない。

語釈・文法注

  1. §15.4.3.prDominum — 文全体が、応答(responsa)の引用形式であるため、対格+不定詞(AcI)構文で構成されている。主節の主語である対格 dominum に対して、不定詞 teneri が対応し、さらに接続詞 nec で結ばれた後半部分の対格 pignoris obligationem に対して、不定詞 locum habere が対応している。
  2. §15.4.3.prsemissibus usuris — 価格や割合を示す奪格。semis は1/2を意味し、ローマの利息計算においては月利 1/2%(すなわち年利 6%)を指す。
  3. §15.4.3.prhactenus teneri quatenus iussit — hactenus ... quatenus ... は「〜の限度において(のみ)〜」という相関関係を示す副詞句であり、主人の責任の範囲を命令した範囲に限定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.4.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.4.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。