Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.3.18.pr

奴隷の保証人が提起すべき訴訟の種類

2338 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主人の財産に帰入する取引で奴隷の保証人となった者は、帰入に関する訴えではなくペクリウムに関する訴えを提起すべきであるとするネラティウスの見解。

[NERATIUS libro septimo membranarum. ] §15.3.18.prQuamuis in eam rem pro seruo meo fideiusseris, quae ita contracta est, ut in rem meam uersaretur (ueluti si, cum seruus frumentum emisset quo familia aleretur, uenditori frumenti fideiusseris), propius est tamen, ut de peculio eo nomine, non de in rem uerso agere possis, ut unius dumtaxat in quoquo contractu de in rem uerso sit actio, qui id ipsum credidit quod in rem domini uersum est.
[ネラティウス、羊皮紙書第7巻] あなたが私の奴隷のために、私の財産に帰入するような方法で締結された取引(たとえば、奴隷が家族を養うための穀物を購入した際に、あなたが穀物の売主に対して保証人となった場合)について保証人となったとしても、しかしながら、あなたは、その名目においてはペクリウムに関する訴えを提起できるのであって、帰入に関する訴えを提起できるのではない、とするのがより妥当である。 それは、それぞれの契約において、帰入に関する訴えは、主人の財産に帰入したまさにそのものを信用して供与した、ただ一人の者にのみ認められるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §15.3.18.prpropius est, ut ... possis — propius est(より妥当である)は、確実な解決策や標準的な見解を示すための比較級表現であり、ut + 接続法(possis)の節を伴って非人称構文を形成している。
  2. §15.3.18.prut unius dumtaxat ... sit actio, qui... credidit — 後続の ut 節は、直前の法的結論を説明・制限する役割を果たしている。所有の属格 unius は、関係代名詞 qui の節によって修飾されており、帰入の訴え(actio de in rem verso)が帰入の実質的な原因を提供した原告(売主など)にのみ与えられるべきであることを示している。ここでの credere は「信用して財産を引き渡す」の意味である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.3.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.3.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。