Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.45.pr

特有財産剥奪後における家子本人への出訴

2304 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が息子から特有財産を剥奪した場合であっても、債権者は息子自身に対して引き続き訴訟を提起できることを示す。

[PAULUS libro sexagensimo primo ad edictum. ] §15.1.45.prIdeoque si pater filio peculium ademisset, nibilo minus creditores cum filio agere possunt.
[パウルス『告示註釈』第61巻] それゆえに、もし父親が息子から特有財産を取り上げていたとしても、それにもかかわらず債権者たちは息子に対して訴えを提起することができる。

語釈・文法注

  1. §15.1.45.prademisset — 動詞 adimo(奪う)の接続法過去完了。主節の動詞が直説法現在(possunt)であるのに対し、条件節で接続法過去完了が用いられているのは、「(過去において)父親がすでに特有財産を剥奪していたとしても」という過去の事実に関する仮定・譲歩を表し、それが現在の訴権に影響しないことを示すためである。
  2. §15.1.45.prfilio — 「〜から奪う」を意味する複合動詞 adimo に伴う「分離の与格」。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。