Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.41.pr

奴隷の事実上の債務と主人の訴権および責任

2300 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

市民法上は存在しない奴隷の債権債務関係について、事実上の関係に基づく主人の第三者への請求権と、特有財産および主人の得た利益の限度で主人が負う訴訟上の責任を論じる。

[ULPIANUS libro quadragensimo tertio ad Sabinum. ]
[ウルピアーヌス『サビヌス註釈』第43巻] 奴隷は何も債務を負うことができないし、奴隷に対して債務が負われることもない。
§15.1.41.prNec seruus quicquam debere potest nec seruo potest deberi, sed cum eo uerbo abutimur, factum magis demonstramus quam ad ius ciuile referimus obligationem.
しかし、われわれがその言葉を(本来の意味から外れて)用いるとき、それは債務関係を市民法に関連付けているというよりは、むしろ事実上の関係を示しているのである。
itaque quod seruo debetur, ab extraneis dominus recte petet, quod seruus ipse debet, eo nomine in peculium et si quid inde in rem domini uersum est in dominum actio datur.
したがって、奴隷に対して負われている債務については、主人が第三者から正当に請求することになる。 これに対し、奴隷自身が負っている債務については、その名目で特有財産について、また、そこから何らかの利益が主人の財産に転じた場合には主人に対して、訴えが与えられる。

語釈・文法注

  1. §15.1.41.prabutimur — 動詞 abutor(不当に用いる、拡張して用いる)は、utor と同様に奪格支配の動詞であり、ここでは eo uerbo(奪格)を目的語に取っている。
  2. §15.1.41.prquod seruus ipse debet — 文頭に置かれた関係節であり、主節の統語構造からはやや独立した懸垂主格(nominativus pendens)のように機能し、「奴隷自身が負う債務に関しては」という主題を提示している。
  3. §15.1.41.preo nomine in peculium — 奴隷の行為による債務について、主人が特有財産の限度で責任を負う「特有財産に関する訴え」(actio de peculio)を指す。in peculium はその訴えが特有財産を対象として(その限度において)与えられることを示す表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。