Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.35.pr

対価受領による特有財産引渡と相続人の支配権喪失

2294 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が一定額を受け取って特有財産を引き渡すよう命じられた場合、その財産は相続人の支配下にあるとはみなされないことを示す。

[IAUOLENUS libro duodecimo ex Cassio. ] §15.1.35.prAt cum heres iussus est peculium dare accepta certa summa, non uidetur penes heredem esse peculium.
[ヤウォレヌス『カッシウス論』第12巻] しかし、相続人が一定の金額を受け取った上で特有財産を引き渡すよう命じられた場合には、特有財産は相続人のもとにあるとはみなされない。

語釈・文法注

  1. §15.1.35.praccepta certa summa — 奪格独立句。「一定の金額が受け取られた上で」という意味であり、時や条件を表す。主節の主語である相続人がそれを受け取ることを意味する。
  2. §15.1.35.prnon uidetur ... peculium — 動詞 uideor(uideo の受動態、「〜と思われる、みなされる」)の個人的構文。中性名詞 peculium が主格主語であり、esse penes heredem(相続人のもとにあること)が補語不定詞として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.35.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。