[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §15.1.31.prSed si ipse heres dolo fecit, solidum praestat.
[告示註釈第30巻におけるパウルス] しかし、もし相続人自身が悪意をもって行動したのであれば、全額について責任を負う。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.31.pr
パウルスは、被相続人ではなく相続人自身が悪意をもって行動した場合には、得た利益の限度にとどまらず、全額の責任を負わねばならないとする。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.31.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。