Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.13.pr

非共同者間における特有財産からの債務控除の不適用

2272 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

買主と売主、使用収益権者と所有者など、共同者ではない関係においては、特有財産訴訟において他方に対する債務を控除する法理は適用されないことを説明する。

[ULPIANUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §15.1.13.prSed in emptore et uenditore uera non est, item in fructuario et proprietario et ceteris qui non sunt socii, et in domino et bonae fidei emptore: nam et Iulianus libro duodecimo scribit neutrum horum deducere id quod alteri debetur.
[ULPIANUS libro uicensimo nono ad edictum.] しかし、買主と売主においては、このことは当てはまらない。 同様に、使用収益権者と所有者、および共同者ではないその他の人々、そして主人と善意の買主においても同様である。 なぜなら、ユリアヌスも第12巻に、これらの者のいずれも、他方に対して負われているものを控除しない、と書いているからである。

語釈・文法注

  1. §15.1.13.pruera — 形容詞女性単数主格の uera は、前述の議論(特に共同所有者間において、一方に対する訴えで他方への債務を特有財産から控除できるとする法理や規則)を指す。sententia(意見)や regula(規則)などの女性名詞が念頭に置かれているとされる。
  2. §15.1.13.pralteri debetur — 「他方に負われている(他方が債権者である)」の意。特有財産訴訟における控除(deductio)において、共同者ではない関係(買主と売主など)では、一方の有する債権を他方に対する訴えにおいて控除することはできないという不適用を記述している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。