Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §15.1.12.pr

特有財産を所持しない共同者に対する訴訟の提起

2271 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同者に対して訴えを提起する場合、特有財産を現に手元に置いていない者に対しても訴訟が可能であることを説明する。

[IULIANUS libro duodecimo digestorum. ] §15.1.12.prquia hoc casu etiam cum eo agi potest, penes quem peculium non est.
[IULIANUS libro duodecimo digestorum.] なぜなら、この場合においては、特有財産が手元にない者に対しても訴えを提起することができるからである。

語釈・文法注

  1. §15.1.12.prcum eo agi potest — agere cum aliquo(誰々に対して訴えを提起する)の受動非人称表現である。直訳すると「彼に関して(訴訟が)行われうる」となり、ここでは「彼に対して訴えを提起することができる」という意味になる。
  2. §15.1.12.prpenes quem — 前置詞 penes は対格を支配し、「〜の手元に」「〜の占有下に」を意味する。ここでは、共同経営者のうち、特有財産を物理的に管理・保持していない者を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §15.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:15.1.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。